医院名:マロニエ矯正歯科クリニック 
住所:〒340-0034
埼玉県草加市氷川町2128-2ベラビル2階 
TEL:048-959-9087

治療費用

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なるべく多くの患者様に治療を受けていただきたいという気持ちから、開業当初より、なるべく低価格にて矯正料金を設定させていただいておりました。
開業5年目となる今もその気持ちは変わっておりませんが、材料費の高騰、患者様増加に伴うスタッフ増員や設備拡充により、治療にかかるコストが増加しており、料金改定を決意致しました。
より一層、質の高い医療をご提供できるよう、努力研鑽を重ねる所存です。
※すでに通院中の患者様においては、治療費の増減はございません。

 

※消費税率の改変に伴い全て税込みで表示しています

治療前にかかる料金

相談料 無料
診断料 22,000円(税抜20,000円)

※検査と診断合わせての料金となります。

治療費用

審美性が高い透明ブラケット・ホワイトワイヤー
できるだけ早く治療を行うための歯科矯正用アンカースクリュー
追加料金を頂くことはありません

こどもの矯正

早期本格矯正治療
・乳歯矯正
・子どもの矯正(早期矯正)
・子どもの矯正

早期本格矯正治療
550,000円(税抜500,000円)

早期本格矯正治療から本格矯正治療へは、差額分330,000円(税抜300,000円)で移行可能となります。

大人の矯正

本格矯正治療(表側矯正治療) 880,000円(税抜800,000円)
カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外) 990,000円(税抜900,000円)
舌側矯正治療(ハーフリンガル) 1,100,000円(税抜1,000,000円)
舌側矯正治療(フルリンガル) 1,210,000円(税抜1,100,000円)

※カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)は完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

部分矯正

部分矯正治療(表側)1ヶ所 220,000円(税抜200,000円)
部分矯正治療(裏側)1ヶ所 330,000円(税抜300,000円)

その他の費用

紛失などによる装置・リテーナー再作製費用 1個/11,000円(税抜10,000円)
リテーナー不使用による矯正治療後の再治療費 矯正料金の半額

通院中の費用

再診料 平日(午前) 1,000円
平日(午後) 2,000円
土日 3,000円

診断料+選択頂いた治療方法の費用+再診料×来院回数=総額治療費

※最終的な歯並びの仕上がりをご相談して、保定期間への移行を決めます。
※保定期間は再診料のみです。
※各差額で移行することができる為、子供の矯正から大人の矯正へ移行したとしても総額治療費は最大約88万円(来院回数によって変動)です。(見えない矯正を除く)
※当院では治療費用を一括もしくは分割(2回・3回・4回)でお支払い頂けます。カードでのお支払いも可能です。
※デンタルローンをご使用いただくと最大84回までの分割が可能です。
料金やお支払い方法についても矯正相談でくわしくご説明させていただきます。

治療費用の移行について

当院の早期矯正治療は、子どもの矯正・早期矯正治療・子どもの小児矯正の3種類ありました。
治療の線引きがややこしく、新たに早期本格矯正治療に統合致します。
従来の早期矯正治療は、前歯のみにブラケットを装着していましたが、今後は、すべての歯にブラケットを装着いたします。
これは今までの子どもの小児矯正と同様です。それにより、子どもの治療のみで完全に矯正治療を完了させることが可能となりました。
世間一般における早期矯正治療は、本格矯正治療へ前準備という扱いですが、早期矯正治療のうちに治療を完結させるため、早期に本格矯正治療を行っていくシステムにいたします。
従来の子どもの小児矯正治療をすべての方に受けていただきたく、統合したいと思います。
抜歯矯正をご希望された方のみ、本格矯正治療へ差額にて移行していただきます。
本来の意味での早期矯正治療は無くなり、すべての方に全顎的な矯正治療をご提供いたします。
要約すると、「できるだけ歯を抜かない本格矯正治療が、子供のうちなら子供の費用で受けられる」ということになります。

舌側矯正治療について、治療の難易度が高く、治療期間が延長することが多くありました。
その場合、最終的な仕上げをカスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)へ移行することで効率化を図っております。
今後は、カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)への移行費用は一切いただくことなく移行が可能となります。
ハーフリンガル・フルリンガルの費用の中には、カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)への移行費が含まれている形になります。
本格矯正治療からカスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)への移行の際は、差額分110,000円(税抜100,000円)をお支払いで移行可能となります。

未承認医療機器の使用について

※カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は、保険が適用されないため、自費診療となります。

カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)

当院では、医薬品医療機器等法(薬機法)において承認されていない医療機器を用いた治療「カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)」を行っています。

①未承認医薬品

カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は薬機法上の承認を得ていません。

②入手経路

カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は米アラインテクノロジー社の製品の商標です。米アラインテクノロジー社のシステムを、インビザライン・ジャパン社を通じて利用しています。

③国内の承認医薬品等の有無

カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)による矯正治療は世界中で行われており、一般的にはアライナー矯正カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)と呼ばれています。マウスピース型矯正のための矯正装置は、国内でも様々なブランドがあります。日本で『医療機器としての矯正装置』と認められるものは、薬事承認されている材料を使って、日本の国家試験をパスした歯科医師か歯科技工士が製作したものか、既製品であればそのものが薬事承認されていなければなりません。

インビザライン・システムは、アライナーの材料および型取りに利用する口腔内スキャン装置について薬事承認を受けております。製作過程については、日本国内で歯科医師が患者様に合わせてオーダーしたものを、米アラインテクノロジー社が、海外にある工場においてロボットで製作します。設計は日本国内で歯科医師が行いますが、実際に製作されるのは海外においてであり、ロボットにより製作されますので、薬機法の対象とはなりません(薬機法対象外)。

④諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型矯正を行うための装置は、世界で数十社が販売しており、アメリカでは歯科矯正治療の1/3程度がマウスピース矯正です。その中でもカスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は、全世界で1000万症例以上が治療されていますが、歯科矯正に伴う個別のリスク以外の重大な副作用の報告はありません。ただし、カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は、薬機法の承認を受けておりませんので、医薬品副作用被害救済制度の対象となりません。

治療費控除

医療費控除って?

医療費控除は自分自身や家族のために年間10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付される制度です。確定申告の際、矯正治療も「医療費控除」の対象と認められれば、支払った税金(所得税・住民税)の一部が戻ってくるのです。

控除を受ける条件は?

残念ながら美容・見た目の改善を目的としたいわゆる審美治療は医療費控除の対象とはなりません。矯正治療も審美を目的とする場合もありますが、矯正担当医が「かみ合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断した場合であれば、医療費控除の対象となります。確定申告で提出するための診断書を当院では必ずお渡ししています。(税務署により判断基準が異なりますので、ご不明な点はお近くの税務署にお問い合わせください。)

医療費に含まれるものは?

1月1日〜12月31日までに掛かった以下の費用が対象となります。

①矯正治療で支払った治療費 (検査・診断料、装置代、処置・調整料など)。

※歯ブラシや歯磨き剤などの歯科衛生用品は対象外となります。

②通院のための交通費 (バスや電車など公共交通機関やタクシー代)。

※自家用車のガソリン代は対象外となります。

①と②の合計金額が医療費扱いとなります。当院では必ず領収書を発行しておりますが、確定申告の際に必要となりますので、領収書は大切に保管しましょう。

還付金はいくら戻ってきますか?

1年間で支払った総額の医療費(10万円以上)から、医療0保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象金額となります。この金額から申告者が支払っている税金(所得税)に応じた税率をかけた金額が還付されます。また、医療費控除の対象額の10%が住民税から減額されます。なお、還付金は申告をしてから数ヶ月で指定口座に振り込まれます。

医療費の合計額 — 保険金で補填される額 — 10万円 = 医療費控除額

医療費控除額 × 所得税率(下記参照) = 還付される所得税の目安

医療費控除額 × 10%(固定) = 減税される住民税の目安

【所得税率】総所得額に対する税率
195万円以下 5%
195~330万円 10%
330~695万円 20%
695~900万円 23%
900~1800万円 33%
1800万円以上 40%
例:総所得500万円・医療費合計80万円・保険金なしの場合

医療費控除額は80万円‐0円‐10万円=70万

70万円×20%=14万円(所得税還付金)

70万円×10%=7万円(住民税減税額)

合計21万円還ってきます。

だいたい、支払った金額の20〜30%程度が還付されます!

医療費控除のポイント

  • 一括払いだけでなく分割払い、カード払い、デンタルローンも医療費控除の対象になります。支払いのタイミングでの医療費として扱われます。
  • ローン契約書や領収書などは必ず保管しておきましょう。(利子や手数料は対象外です)。確定申告の際に提出します。
  • 矯正治療の費用だけでなく、その他の病気・怪我を治療した医療費も含めて申告できます。
  • 申告は生計を同じくする親族分を合算出来ます。所得が高い人が申告した方が控除額が高くなります。
  • それぞれの年の1月1日〜12月31日までの医療費が対象となりますので、年を越さずに払いきってしまった方が還付金額が多くなります。(80万を1年で支払いきると80万−10万=70万が控除対象となりますが、2年で支払った場合は{40万−10万=30万}×2回の60万が控除対象となります。)
  • 医療費控除の申請忘れは過去5年間までさかのぼっての申告が出来ます。
  • 医療費控除はお勤め先の年末調整では通常行われないので、普段確定申告を行っていない方もご自身で確定申告をして頂く必要があります。
  • ご不明な点がございましたら、国税庁や税務署に問い合わせてみましょう。

矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について

  1. 最初は矯正装置による不快感、痛み等があります。数日間~1、2 週間で慣れることが多いです。
  2. 歯の動き方には個人差があります。そのため、予想された治療期間が延長する可能性があります。
  3. 装置の使用状況、顎間ゴムの使用状況、定期的な通院等、矯正治療には患者さんの協力が非常に重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
  4. 治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。むし歯や歯周病のリスクが高まりますので、丁寧に磨いたり、定期的なメンテナンスを受けたりすることが重要です。また、歯が動くと隠れていたむし歯が見えるようになることもあります。
  5. 歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることがあります。また、歯ぐきがやせて下がることがあります。
  6. ごくまれに歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
  7. ごくまれに歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。
  8. 治療途中に金属等のアレルギー症状が出ることがあります。
  9. 治療中に「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
  10. 様々な問題により、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。
  11. 歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。
  12. 矯正装置を誤飲する可能性があります。
  13. 装置を外す時に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、かぶせ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
  14. 装置が外れた後、保定装置を指示通り使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
  15. 装置が外れた後、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療(修復物)などをやりなおす可能性があります。
  16. あごの成長発育によりかみ合わせや歯並びが変化する可能性があります。
  17. 治療後に親知らずが生えて、凸凹が生じる可能性があります。加齢や歯周病等により歯を支えている骨がやせるとかみ合わせや歯並びが変化することがあります。その場合、再治療等が必要になることがあります。
  18. 矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことは難しくなります。

矯正治療の一般的な通院回数に関して

矯正治療は患者様の歯の状態によって異なりますが、治療完了までに2年から3年と長い期間がかかります。

矯正装置を装着している間は装置の調節やゴム部分の交換など行う必要があるため、装置装着後は4~6週間に1回の通院が必要になります。

また裏側矯正は、患者様の多くは診療時間や通院回数が多くなるイメージをお持ちになりますが、裏側矯正であっても診療時間、通院回数に大きな違いはありません
ただ、表側矯正と異なり裏側の矯正装置はオーダーメイドで制作する必要があるため、装置作成に1か月半ほどかかります。また、装置を外す時も表側の器具より時間がかかります。
マウスピース矯正の場合では、1か月半に1回は来院していただき状況を確認する必要があります。

矯正治療が完了した後は保定期間に入り、保定装置を装着していきます。固定式の装置を除去した直後は歯の移動が完了した状態ではありますが、まだ歯が骨の中で安定していないため、歯が元の位置に戻ろうとする後戻りが引き起こされる可能性が非常に高い状態となっています。そのため、保定装置をしっかり使っていただくことが重要になります。

保定装置はつけている間隔を徐々に空けていくため、通院回数も矯正期間中よりも少なくなります。装置除去後1年はだいたい3ヶ月に1回ほど通院の必要があります。
歯の安定が確認できれば徐々に来院間隔を空けていき、最終的には6ヶ月に1回の間隔となっていきます。

保定装置になった後も定期的な噛み合わせの確認や管理を行なうことで患者様の歯の健康を保つためにサポートを行なっていきます。