矯正料金は一律同料金、追加費用はありません。
当院の矯正料金は定額制となっております。治療内容によって費用は変わりません。(矯正方法ごとには価格は変わります)
多くの矯正歯科では、歯を抜くどうか、追加装置があるかどうか、治療期間や難易度などで値段が上がることが多いと思います。
当院は、選択した治療内容によっての値上げは一切ありません。どの患者様も一律で同料金で行っております。
料金一覧
当院で使用している矯正装置は院長こだわりの最高級素材を使用しております。
目立ちにくいセラミックブラケット・目立ちにくいホワイトワイヤー・歯科矯正用アンカースクリュー・加強固定用の装置・遠心移動装置・矯正治療終了に装着するリテーナー・歯のディスキング・抜歯部位の仮歯もすべて料金内に含まれており、どれだけ難しい治療でも、歯を抜いても抜かなくても追加費用はいただいておりません。早期本格矯正治療についても、どんな装置をどれだけ使っても矯正料金は定額となります。最初に説明している金額のみかかります。
当院が開業当初から追加費用無し、装置使い放題にこだわるのには理由があります。
それは、患者様に値段を理由に治療プランを選んで欲しくないからです。「本当は目立たない装置がいい」「本当は歯を抜く治療をやりたい」「本当はより良い装置を使いたい」でも値段が高くなってしまうのなら仕方なく安い治療法を選ぼうとなるかもしれません。しかし、値段で治療方針や治療結果が変わってしまうのは良くないと当院は考えます。患者様が望む治療プランを選択するうえで、価格差は邪魔になります。なので、一律同料金とすることで、患者様が本当に選びたい治療を選んで欲しいというのが当院の想いです。費用の事を考えず、好きなプランを選んでください。
治療前にかかる料金(税込)
相談料 | 無料(90分) |
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診断料 | 22,000円 |
※検査と診断合わせての料金となります。お支払いは検査時にお願いします。
子どもの料金(税込)
早期本格矯正治療 | 550,000円 |
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早期本格矯正治療から本格矯正治療へは、差額分385,000円で移行可能となります。
大人の矯正(税込)
本格矯正治療(表側矯正治療) | 935,000円 |
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舌側矯正治療(ハーフリンガル) | 1,210,000円 |
舌側矯正治療(フルリンガル) | 1,320,000円 |
カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外) | 1,045,000円 |
部分矯正治療(表側)前歯8本 | 1ヶ所 275,000円 |
部分矯正治療(裏側)前歯8本 | 1ヶ所 385,000円 |
※カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)は完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
ホワイトニング
ホームホワイトニング |
33,000円(マウスピース作製費+ホワイトニング剤) |
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ホワイトニング剤のみ | 5,500円(約2週間分) |
※マウスピースをお持ちの方はホワイトニング剤のみお買い求めください。
※当院では現在オフィスホワイトニングを行っておりません。
その他の費用(税込)
紛失などによる装置・リテーナー再作製費用 | 1個/11,000円 |
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リテーナー不使用による矯正治療後の再治療費 | 矯正料金の半額 |
通院中の費用(税込)
再診料 | |
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平日(午前) | 1,100円 |
平日(午後) | 2,200円 |
土日 | 3,300円 |
診断料+選択した治療方法の費用+再診料×来院回数=総額治療費
再診料について
当院の再診料は時間帯で変動いたしますが、処置内容は変わりません。矯正治療は学校・仕事がある若い患者様が中心となり、土日が混雑しやすい傾向があります。
なので平日の再診料をお安くすることで平日に患者様が移動しやすいようにしております。当院は土日よりも平日の方が予約が埋まっているとても珍しい矯正歯科となります。
※部分矯正から全体矯正への移行も差額のみで可能となります。
※当院では治療費用を一括もしくは分割(2回・3回・4回)でお支払い頂けます。カードでのお支払いも可能です。支払い回数や一回の支払い金額、いつ払うかについては患者様の自由に決めることが出来ます。
※デンタルローンをご使用いただくと最大84回までの分割が可能です。
※お支払期間は治療を開始してから2年以内(部分矯正は1年以内)とさせていただいておりますが、装置の発注のために治療費の約1/4を最初にお支払いいただく形になります。
※2年以内にお支払いが完了とならなかった場合、治療を中断させていただきます。残金をお支払い頂けたら治療を再開させていただきます。
料金やお支払い方法についても矯正相談でくわしくご説明させていただきます。
早期本格矯正について
当院のこどもの矯正は、早期矯正治療ではなく早期本格矯正治療です。世間一般での早期矯正はあくまでも本格矯正の前準備であり、ほとんどの場合が本格矯正に移行する必要があります。顎を拡げただけ、マウスピースで筋肉のトレーニングをしただけ、前歯だけブラケットで並べただけでは歯並びはちゃんと治りはしないからです。当院の子どもの矯正は、拡大などの必要な骨格的治療を行ったうえで、すべての歯にブラケットを装着いたします。それにより、子どもの治療のみで完全に矯正治療を完了させることが可能となりました。早期に本格矯正治療を行っていくシステムなので、「早期本格矯正」としています。
抜歯矯正をご希望された方のみ、本格矯正治療へ差額にて移行していただいているので、子どもの矯正と大人の矯正の線引きは歯を抜くかどうかとなります。
要約すると、「歯を抜かない本格矯正治療が、子供のうちなら子供の費用で受けられる」ということになります。
ハイブリッド矯正について
舌側矯正治療について、治療の難易度が高く、治療期間が延長することが多くありました。
その場合、最終的な仕上げをカスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外、シュアスマイル)へ移行することで効率化を図っております。
カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外、シュアスマイル)への移行費用は一切いただくことなく移行が可能となります。
つまり、ハーフリンガル・フルリンガルの費用の中には、カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外、シュアスマイル)への移行費が含まれている形になります。
本格矯正治療からカスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)への移行の際は、差額分110,000円をお支払いで移行可能となります。
未承認医療機器の使用について
※カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は、保険が適用されないため、自費診療となります。
カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)
当院では、医薬品医療機器等法(薬機法)において承認されていない医療機器を用いた治療「カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)」を行っています。
①未承認医薬品
カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は薬機法上の承認を得ていません。
②入手経路
カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は米アラインテクノロジー社の製品の商標です。米アラインテクノロジー社のシステムを、インビザライン・ジャパン社を通じて利用しています。
③国内の承認医薬品等の有無
インビザライン・システムは、アライナーの材料および型取りに利用する口腔内スキャン装置について薬事承認を受けております。製作過程については、日本国内で歯科医師が患者様に合わせてオーダーしたものを、米アラインテクノロジー社が、海外にある工場においてロボットで製作します。設計は日本国内で歯科医師が行いますが、実際に製作されるのは海外においてであり、ロボットにより製作されますので、薬機法の対象とはなりません(薬機法対象外)。
④諸外国における安全性等に係る情報
マウスピース型矯正を行うための装置は、世界で数十社が販売しており、アメリカでは歯科矯正治療の1/3程度がマウスピース矯正です。その中でもカスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は、全世界で1000万症例以上が治療されていますが、歯科矯正に伴う個別のリスク以外の重大な副作用の報告はありません。ただし、カスタムメイド型マウスピース矯正(インビザライン・薬機法対象外)は、薬機法の承認を受けておりませんので、医薬品副作用被害救済制度の対象となりません。
※カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)は、保険が適用されないため、自費診療となります。
医療費控除
医療費控除って?
医療費控除は自分自身や家族のために年間10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付される制度です。確定申告の際、矯正治療も「医療費控除」の対象と認められれば、支払った税金(所得税・住民税)の一部が戻ってくるのです。
控除を受ける条件は?
残念ながら美容・見た目の改善を目的としたいわゆる審美治療は医療費控除の対象とはなりません。矯正治療も審美を目的とする場合もありますが、矯正担当医が「かみ合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断した場合であれば、医療費控除の対象となります。確定申告で提出するための診断書を当院では必ずお渡ししています。(税務署により判断基準が異なりますので、ご不明な点はお近くの税務署にお問い合わせください。)
医療費に含まれるものは?
1月1日〜12月31日までに掛かった以下の費用が対象となります。
- 矯正治療で支払った治療費 (検査・診断料、装置代、処置・調整料など)。
※歯ブラシや歯磨き剤などの歯科衛生用品は対象外となります。 - 通院のための交通費 (バスや電車など公共交通機関やタクシー代)。
※自家用車のガソリン代は対象外となります。
①と②の合計金額が医療費扱いとなります。当院では必ず領収書を発行しておりますが、確定申告の際に必要となりますので、領収書は大切に保管しましょう。
還付金はいくら戻ってきますか?
1年間で支払った総額の医療費(10万円以上)から、医療0保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象金額となります。この金額から申告者が支払っている税金(所得税)に応じた税率をかけた金額が還付されます。また、医療費控除の対象額の10%が住民税から減額されます。なお、還付金は申告をしてから数ヶ月で指定口座に振り込まれます。
医療費の合計額 — 保険金で補填される額 — 10万円 = 医療費控除額
医療費控除額 × 所得税率(下記参照) = 還付される所得税の目安
医療費控除額 × 10%(固定) = 減税される住民税の目安
例:総所得500万円・医療費合計80万円・保険金なしの場合
医療費控除額は80万円‐0円‐10万円=70万
70万円×20%=14万円(所得税還付金)
70万円×10%=7万円(住民税減税額)
合計21万円還ってきます。
だいたい、支払った金額の20〜30%程度が還付されます!
医療費控除のポイント
- 一括払いだけでなく分割払い、カード払い、デンタルローンも医療費控除の対象になります。支払いのタイミングでの医療費として扱われます。
- ローン契約書や領収書などは必ず保管しておきましょう。(利子や手数料は対象外です)。確定申告の際に提出します。
- 矯正治療の費用だけでなく、その他の病気・怪我を治療した医療費も含めて申告できます。
- 申告は生計を同じくする親族分を合算できます。所得が高い人が申告した方が控除額が高くなります。
- それぞれの年の1月1日〜12月31日までの医療費が対象となりますので、年を越さずに払いきってしまった方が還付金額が多くなります。(80万を1年で支払いきると80万−10万=70万が控除対象となりますが、2年で支払った場合は{40万−10万=30万}×2回の60万が控除対象となります。)
- 医療費控除の申請忘れは過去5年間までさかのぼっての申告ができます。
- 医療費控除はお勤め先の年末調整では通常行われないので、普段確定申告を行っていない方もご自身で確定申告をして頂く必要があります。
- ご不明な点がございましたら、国税庁や税務署に問い合わせてみましょう。
矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について
- 最初は矯正装置の装着による不快感や痛み等が生じることがあります。数日間~1週間程度で慣れることが多いです。
- 歯の動き方には個人差があるため、当初予想されていた治療期間より延長する可能性があります。
- 矯正治療中は、装置が付いているため歯が磨きにくくなります。むし歯や歯周病の罹患リスクが高まります。そのため、丁寧な歯磨きや、定期的なメインテナンスを受けることが重要です。
- 歯を動かすことにより歯根が吸収して短くなることが稀にあります。(歯根吸収)また、歯ぐきが減って歯ぐきのラインが下がることがあります。(歯肉退縮)
- ごく稀に歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。(骨性癒着)
- ごく稀に歯を動かすことで神経が障害を受けて壊死することがあります。(歯髄壊死)
- 矯正治療中は咬み合わせが変化することで、一時的に顎関節に負担がかかり「顎関節で音が鳴る、あごが痛い、口が開けにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
- 治療の進行度合いにより、当初予定した治療計画を変更する可能性があります。
- 歯の形を修正したり、咬み合わせの微調整を行ったりする可能性があります。
- 何らかの要因で矯正装置を誤飲する可能性があります。
- 正装置を外す際に、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、被せ物(補綴物)の一部が破損する可能性があります。
- 矯正装置が外れた後も、保定装置を指示通りに使用しないと必ず歯並びは崩れてしまうため、必ず指示通りに使用してください。
- 装置が外れた後、現在の咬み合わせに合った状態のかぶせ物(補綴物)やむし歯の治療 (修復物)などをやり直す可能性があります。
- あごの成長発育によってかみ合わせや歯並びが変化する可能性があります。
- 矯正歯科治療は、一度始めると元の状態に戻すことは出来ません。また、咬み合わせを一度崩して再構築するため、治療を途中で辞めると咬み合わせが最初よりも悪くなってしまう可能性があります。終わるまで終わらないのが矯正治療です。
※カスタムメイド型マウスピース矯正装置(インビザライン・薬機法対象外)は、保険が適用されないため、自費診療となります。
矯正治療の一般的な通院回数に関して
矯正治療は患者様の歯の状態によって異なりますが、治療完了までに2年から3年と長い期間がかかります。
矯正装置を装着している間は装置の調節やゴム部分の交換など行う必要があるため、装置装着後は4週間に1回の通院が必要になります。
また裏側矯正は、患者様の多くは診療時間や通院回数が多くなるイメージをお持ちになりますが、裏側矯正であっても診療時間はあまり表側矯正と変わりません。通院回数は治療の長期化に伴い多くなる傾向があります。
表側矯正と異なり裏側の矯正装置はオーダーメイドで制作する必要があるため、装置作成に1か月半ほどかかります。
マウスピース矯正の場合では、2~3ヶ月に1回来院していただき状況を確認する必要があります。
矯正治療が完了した後は保定期間に入り、保定装置を装着していきます。固定式の装置を除去した直後は歯の移動が完了した状態ではありますが、まだ歯が骨の中で安定していないため、歯が元の位置に戻ろうとする後戻りが引き起こされる可能性が非常に高い状態となっています。そのため、保定装置をしっかり使っていただくことが重要になります。
保定装置はつけている間隔を徐々に空けていくため、通院回数も矯正期間中よりも少なくなります。装置除去後1年はだいたい数ヶ月に1回ほど通院の必要があります。
歯の安定が確認できれば徐々に来院間隔を空けていき、最終的には年に1回の間隔となっていきます。
保定装置になった後も定期的な噛み合わせの確認や管理を行なうことで患者様の歯の健康を保つためにサポートを行なっていきます。